こんにちは、歯医者のどんです!
今回は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(略して「か強診」)についてみていきたいと思います!
目次
か強診は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の略で、文字通り、かかりつけとしての歯医者の機能を強化した歯医者です。
具体的には
1)むし歯や歯周病の治療
2)むし歯や歯周病の定期管理
3)医科との連携:抜歯時のリスクなどをかかりつけ医に問い合わせる、周術期(入院中)の患者さんの口腔機能管理、緊急時の対応
4)歯科訪問診療への移行:通院困難になった患者さんの訪問歯科治療
5)在宅医療・介護現場との連携:地域の介護現場のいろんな職種と連携してお口の管理を一緒に行う
6)学校歯科検診
なので、厚労省は、こういったかかりつけ歯科医としての機能を強化させるために、「か強診」という施設基準を設けて、「か強診」だけが算定できる保険点数などを作ったりしています。
「か強診」の施設基準(届出用紙のPDFファイルをリンクしました)は、その項目がかなり多くて、施設基準をクリアするには、結構ハードルが高いです。
1)歯科医師が複数、もしくは歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されている
2)歯周病安定期治療(SPT)または歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上、および、フッ化物歯面塗布処置または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10回以上算定(過去1年間)
3)クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ている
4)初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている
5)歯科訪問診療1もしくは歯科訪問診療2の算定回数と、連携する在宅療養支援歯科診療所1もしくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上(過去1年間)
6)診療情報提供料または診療情報連携共有料をあわせて5回以上(過去1年間)
7)歯科疾患の継続管理に関する研修、高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍
8)診療における偶発症等、緊急時の連携保険医療機関を確保
9)迅速に歯科訪問診療が可能な体制
10)7)に掲げる歯科医師が、以下の3つ以上に該当すること
- 居宅療養管理指導:提供実績あり
- 栄養サポートチーム等連携加算1又は2:算定実績あり
- 歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算:算定実績あり
- 退院時共同指導料、退院時在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファンス料:算定実績あり
- 地域ケア会議の出席:1回以上
- 在宅医療に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議への出席:1回以上
- 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講
- 在宅医療・介護等に関する研修の受講
- 学校歯科医等に就任
- 介護認定審査会の委員の経験
- 自治体が実施する歯科保健に係る事業への協力
11)自動体外式除細動器(AED)、パルスオキシメーター、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置などを有している
などをクリアしないといけません。
この中で、特にハードルが高いのが
1)歯科訪問診療の算定実績が5回以上
2)施設基準7)(なんとか研修)
3)施設基準10)
1)は頑張って訪問診療を行うしかありません。
2)と3)の一部は、研修会に参加することでクリアできます。
たとえば、東京歯科医学教育舎のか強診対応セミナーですと、
下記の項目がセミナーの内容として入っているので、
- 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理:施設基準7)
- 在宅医療・介護等、口腔機能の管理:施設基準7)、10)
- 高齢者の心身の特性:施設基準7)
- 認知症患者への対応、認知症に関してまた認知症対応力向上:施設基準10)
こちらのか強診対応セミナーに参加すれば施設基準7)はもちろん、10)の3つのうち2つがカバーもできます。あとは、地域ケア会議に参加するとかで施設基準10)はなんとかクリアできます。
今回は、か強診になるための施設基準についてみてみました。
なんだか項目が多くて大変ですよね。
でも1つずつクリアして「か強診」を取れば、算定できる保険点数も増えますし、地域に愛されるかかりつけ歯科医の証にもなるので、メリットは多いんじゃないですかね!
次回は、「か強診」で算定できるようになる保険点数についてみてみたいと思います!
それではまた!
[…] 今回は、か強診(かきょうしん)の歯医者だけが算定できる保険点数についてみていきたいと思います。 […]
[…] か強診の施設基準を厚生労働省に届け出て、それが受理されると、か強診の歯医者になれます。 […]